大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)5514 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人竹内金太郎の上告趣意第一点は判例違反をいうが、実質は単なる訴訟法違

反の主張に帰し、同第二点は違憲をいうが、所論供述又は自白が強制によるものと

認むべき何らの証跡なく、所論は前提を欠き、同第三点竝びに被告人の上告趣意は

量刑不当の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を

調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年五月二〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 敏 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!